支払停止の抗弁権とは?

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分割払いやリボルビング払いで商品を購入した際に、
商品トラブルとなることもあると思います。

例えば、
・注文した商品が届かなかった
・見本と異なる商品が届けられた
・破損している状態だった
・欠陥商品であった
などです。

私達、購入者はこれらの商品トラブルが発覚した際には、
お店側に対して、商品代の支払いを拒否する権利があります。

これを「支払停止の抗弁権」と言います。

クレジットカードで購入した場合は、
クレジットカード会社に対しても「支払停止の抗弁権」を
行使することができ、このことを「抗弁権の接続」と呼んでいます。

「抗弁権の接続」の注意事項

以下の場合は「抗弁権の接続」を主張できませんのでご注意ください。

(1)分割払いやリボルビング払いが対象であること。
一括払いは認められません。

(2)分割払いで購入した場合は、支払い額が4万円以上、
リボルビング払いで購入した場合は、3万8千円以上であること。

(3)商売目的の購入ではないこと

 

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